長崎ハングパラグライディング連盟【規 約】2004.5.16改正
第1条【名称】
本連盟は「長崎県ハングパラグライディング連盟」と称する。
第2条 【所在地】
連盟の本部は長崎県内に置く。
第3条【目的】
1.ハング・パラグライディングスポーツの発展と普及
2.フライヤー相互の親睦をはかりフライヤーの技術向上と安全フライトおよび健康増進を目的とする。
第4条【事業】
1.長崎県ハングおよびパラグライディング選手権の主催
2.各種催し事の共催及び後援
3.九州選手権への選手派遣
4.日本選手権への選手派遣
5.その他、本連盟の目的を達成するために必要な事業
第5条【会員】
本連盟の会員は、つぎのとおりとする。ただし、「フライヤー会員」及び「賛助会員」は、本連盟総会の議決権は有しないこととする。
1.フライヤー会員
長崎県を住所とし社団法人日本ハンググライディング連盟(以下「JHF」という。)にフライヤー会員登録している者
2.正会員
長崎県を住所としJHFフライヤー会員で、第7条に定める会費を納入した者
3.賛助会員
第7条に定める会費を納め本連盟の事業を援助する個人または団体
第6条【会員の入会】
本連盟に入会しようとする個人または団体は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなれればならない。だしフライヤー会員については必要としない。
第7条【会費】
1.会員は総会の議決により定められた会費を納入しなければならない。(年会費1,000円)
2.納められた会費は、いかなる場合でも返還しない。
第8条【会員資格の喪失】
1.退会した時
2.除名された時
第9条【退会】
退会しようとする者は理事長に退会届けを提出しなければならない。
第10条【除名】
会員が次の各号に該当するときは総会の決議を経て、理
事長がこれを除名する事が出来る。
1.本連盟の名誉を傷つけ、連盟の目的に違反する行為があったとき。
2.会費を2年以上滞納したとき。
第11条【役員】
本連盟は以下の役員をおいて運営する。
1.理事長・・・・・・・1名
2.副理事長・・・・・・1名
3.理事・・・・・・・・数名
4.会計・・・・・・・・1名
5.監査・・・・・・・・1名
6.広報・・・・・・・・1名
7.安全対策委員・・・・HG2名・PG2名
第12条【役員の選出】
1.理事及び監査は総会において選任する。
2.理事長及び副理事長は理事会において選任する。
第13条【役員の任期】
1.本連盟の役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
第14条【役員の職務】
1.理事長は本連盟の業務を総括し連盟を代表する。
2.副理事長は理事長を補佐し、代行する。
3.各理事は理事長および副理事長を補佐する。
第15条
【監査の業務】
1.監査は本連盟の財産の状況を監査する。
2.役員の業務執行の状況を監査する。
3.財産の状況および業務執行について不正の事実を発見した場合はこれを理事会および総会にて報告する。
第16条【役員の解任】
役員が次の各号に該当するときは総会において2/3以上(委任状提出者を含む)の議決により解任する。
1.心身の都合により職務の執行に耐えられないと認めた時
2.職務上の義務違反、その他役員とふさわしくない行為があると認められたとき。
第17条【役員の報酬】
原則として無給とする。
第18条【総会および臨時総会】
1.総会および臨時総会は理事長が召集する。
2.総会は年1回とする。
3.総会は会員の2/3以上(委任状提出者を含む。)の出席者をもつて成立する。
4.総会の議決は出席者の過半数をもって決し、同数の場合は議長の決するところによる。
5.総会の議長は出席者の互選で決定する。
第19条【理事会および臨時理事会】
1.理事会は年2回以上、理事長が召集する。
2.理事の1/3以上からの要請があった場合は理事長は速やかに臨時理事会を召集する。
3.理事会の2/3以上(委任状提出を含む。)の出席をもつて成立する。
4.理事会の議決は出席者の過半数(委任状提出者を含む)をもつて決し、同数の場合は議長の決するところによる。
5.理事会の議長は出席者の互選で決定する。
第20条【議事録】
全ての会議において議事録を作成し、理事長はこれを保管する。
第21条【資産の構成】
本連盟の資産は次のとおりとする。
1.会費
2.寄付金品
3.資産から生ずる収入
4.事業に伴う収入
5.その他の収入
第22条【資産の管理】
1.本連盟の資産は理事長が管理保管する。
2.出納は一定の金融機関の口座を通して行う。
第23条【収支決算】
本連盟の収支決算は会計が作成し、監査を受け、理事会及び総会の承認を得なければならない。
第24条【経費】
本連盟の事業遂行に要する経費は、理事会の承認を得なければならない。
第25条【規約の変更】
規約の変更は総会において決定する。
第26条【事業計画および予算編成】
事業計画および収支予算は理事会で編成し、総会の議決を経なければならない。